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府中けやき共同事務所

2020/01/31

相続と預金の凍結

こんにちは!

司法書士法人府中けやき共同事務所の秋池です。

 

今日も皆様のお役に立つ登記・相続の知識を司法書士の視点から解説していきます。

前回は民法の相続法改正に伴う自筆証書遺言の方式緩和を取り上げましたが、今回は法改正のお話から少し変え「預金の凍結」について解説していきます。


 

預金は凍結される

皆さんも金融機関の口座をお持ちのことと思います。その口座ですが、皆さんが万一亡くなってしまうと下ろせなくなります。このことは有名ですので、中には「その前にキャッシュカードである程度下ろしておく」と考えている方もいらっしゃるでしょう。

しかし、残念ながらその考えは間違いです。なぜ間違いかはブログの後半に解説していきますが、そもそも所有者が亡くなってしまった口座はなぜ凍結されてしまうのでしょうか。

 

争いを防ぐ

相続の手続きを行う上で欠かせないのは、亡くなった方の財産(相続財産)がいくらあるか正確に出すことです。

亡くなった方の相続財産は死亡した時点に持っている現預金・有価証券・不動産等を元に計算されますが、有価証券のように日々価値が変動するものとは違い、金融機関の預金は残高そのままが遺産となります。また、預金は流動性が高い相続財産ですのですぐに現金化可能です。といいますか、預金は金融機関から引き出した瞬間現金です。

 そのため、相続人(遺産をもらうことになる人)の誰かが勝手に下ろしてしまうと、他の相続人と後々トラブルになることもありえます。また、相続財産を確定させる意味でも預金は凍結されるのです。

トラブルの防止と相続財産確定のため凍結された口座を解除するためには、各金融機関所定の書式により代表者選定を行った書類を提出、または遺産分割協議書を金融機関に提出され、それらが金融機関で処理されようやく凍結は解除されるのです。

 

凍結のタイミング

所有者が亡くなった口座は凍結されることは先に述べた通りですが、死亡届を役所に提出したからといって、即凍結されるわけではありません。なぜかというと、役所から各金融機関に亡くなったことを通知するわけではないので即座に凍結されるということはないのです。

金融機関では新聞等のお悔やみ欄、葬儀の看板、年金の受給停止(通常、偶数月に入金のある年金が口座に入ってこない状態)、相続人等からの連絡などによって口座所有者が亡くなったことを知った場合に凍結します。そのため、実際に所有者が亡くなってから口座の凍結までにはタイムラグが発生します。

 

なぜ勝手に下ろすといけないのか?

タイムラグがあるのであれば、冒頭の「亡くなる前あるいは凍結前にキャッシュカードで下ろしておく」という選択を取る方もいらっしゃると思います。

もし、故人の口座からお金を下ろして亡くなった方の葬儀に使った場合、他の相続人の同意があれば特にトラブルになることは少ないと考えます。しかし、少しでも自分のために使ったとしたら当然他の相続人とトラブルになることは明らかです。

また、自分のために使った場合は相続を単純承認したとみなされるケースもあります。プラスの財産だけであればよいですが、多額の借金を抱えて亡くなった場合、その方のマイナスの財産まで引き継ぐことになってしまいます。一度単純承認されてしまうと、その後の相続放棄は不可能ですので十分に注意していただければと思います。

 

仮払いも可能に

実は20197月に法改正があり、亡くなった方の預金は一金融機関あたり150万円(法務省令で定める金額)を上限に下ろすことが出来るようになりました。

以前から仮払いの制度はありましたが、相続人全員の同意書を金融機関の窓口に提出して申請する必要があり、相続人が多い場合は同意書を集めるために苦労したケースも多々ありました。

今回の法改正により、他の相続人の同意なく金融機関の窓口で申請することにより上限はありますが、預金の払い出しが受けられるようにはなりました。しかし、仮払いによって下ろしたお金の使い道は亡くなった方の病院関係の費用や葬儀費に限定すべきだと考えます。

他方、共同生活をしていた妻や子の当面の生活資金として、払戻しの必要が生じる場合もあり得るところです。その場合、仮払い制度を利用して受けた金額については、払戻しを受けた方が遺産分割により取得したものとみなされます。仮払いを受けた後の遺産について、分配を決める際の一要素となるため、仮払いを受けた金額については生活資金であったとしても、使途を明確にしておくことをお勧めします。

  

トラブルや無駄な苦労を防ぐために

前回のブログ記事でもお話したように、争いを防ぐためには遺言書の作成が有効です。特に不動産と違い銀行預金はわかりやすい『財産』ですので、トラブルに発展しやすいとも言えます。

また、これから相続について考えて行こうとされている高齢者の方は、自身の所有する口座がいくつあって、それぞれにどのくらいのお金が入っていてということをきちんと認識しておく必要があると考えます。ネット銀行やネット証券をはじめ通帳や書類の無い金融機関も増えてきている現代です。

「残された家族が家中を探しても通帳一つ出てこない」

などということも無いとは言い切れません。残された家族に無駄な苦労を掛けないためと、自身の財産の把握のため一度金融機関チェックを行ってみてはいかがでしょうか?

 

万一、相続が発生し金融機関の預金凍結解除に不安を覚えた場合は我々司法書士に依頼することも可能です。どうしても、ご自身では解決できないと思った場合はお気軽にご連絡ください。

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。


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