遺言書作成
こんなお悩みありませんか?
- 法的に通用する遺言書を遺したい
- 財産を特定の相手に確実に相続したい
- 相続トラブルがないように、明確な遺言書を作成したい
司法書士法人 府中けやき共同事務所では、遺言書の作成業務を承っています。
遺言書とは
遺言書は、ご自身の大切な財産を確実に次世代へと遺すための重要な書類です。
遺言書というと自分で書くものをイメージされる方も多いでしょう。しかし、民法では、自分で作る「自筆証書遺言」と、公証人が作成する「公正証書遺言」の2種類の方式が一般的です。
遺言書を一人で作ることのデメリット
遺言書は誰かに頼むまでもなく、自分一人で作ったほうが費用もかからないと思われている方もいるかもしれません。しかし、遺言書をご自身で作る「自筆証書遺言」には、次のようなデメリットもあるのです。
偽造・変造・隠ぺいされる恐れがある
自筆証書遺言は、自分の直筆で形式もざっくばらんに書かれることが多く、あとで偽造・変造されても分からない恐れがあります。また、遺言書が見つからなければ無効になるため、隠ぺいされてしまえば、せっかく書いても遺志を遺すことができません。
形式の不備により無効になることも
遺言書は、自筆でも公正でも、形式が決まっています。日付や署名などの不備があると、遺言書として無効になる恐れもあります。
内容が不明確だと相続争いにつながることも
思ったまま自分の言葉で書かれることの多い自筆証書遺言は、時に、内容が不明確のこともあります。その場合、相続人同士のトラブルにつながることもあります。
家庭裁判所での「検認」が必要になる
遺言書を遺された方が亡くなった後、自筆証書遺言が遺言書として認められるためには、家庭裁判所で検認してもらう必要があります。その手間も考慮しなければなりません。
遺言書を司法書士と作ることのメリット
一方、公正証書遺言は、公証役場で、2人以上の証人が立ち合い、公証人に対して口述することで、公証人が作成する遺言書です。司法書士は、公証人と調整して遺言書の作成をサポートします。この公正証書遺言、もしくは自筆証書遺言を司法書士のサポートの下で作ることのメリットをご紹介します。
公正証書遺言は偽造・変造・隠ぺいの恐れがない
公正証書遺言は、公証人が作成するため、公的な書類として扱われ、偽造・変造されたり、作成した事実が隠ぺいされたりすることがないので安心です。
公正証書遺言公証人が作成するため無効になることがない
公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、公証人が既定の形式で作成し、公的に記録が残されるため、紛失したり、不備があって無効になったりするようなことはありません
公正証書遺言は速やかに遺言の内容が実現される
公正証書遺言は家庭裁判所の検認の手続きが不要なので、速やかに遺言の内容が実現されます。
司法書士がサポートするため、手間が省かれ、安心感がある
司法書士がサポートする場合、その遺言書の文案作成からかかわるため、内容への不安がありません。また、証人2人が必要になりますが、司法書士が証人として立ち合うことも可能です
自筆証書遺言の書き方サポートや検認を行ってもらえる
もし自筆証書遺言を希望する場合も、司法書士が書き方をサポートするほか、家庭裁判所への検認を代行するため、手間を最小限に抑えられます。
ご相談のながれ
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お電話・メールからのお問い合わせ
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遺言書の種類の選択、手続き、サポート内容などのお打ち合わせ
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資料の整理・文案の作成
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遺言書の作成(公正証書遺言の場合、公証人が作成)
よくある質問
- Q自筆証書遺言と公正証書遺言は、どちらがいいのですか?
- A無効になるなどのリスクの少ない公正証書遺言をお勧めしていますが、ご希望、ご状況に応じて適しているほうをご案内しております。
- Q遺言書を作成するのはまだ早いと思ってしまうのですが。
- A遺言は満15歳以上であれば行えます。ただし、精神上の障害がある場合には無効になるなど、遺言能力の基準を満たす必要があります。遺言書は何度も書き直すことができるため、早すぎるということはありません。思い立ったときに作成しておくのがいいでしょう。