不動産の名義変更

府中けやき共同事務所

こんなお悩みありませんか?

  • マンションの名義変更をしたいが手続きが面倒
  • 土地の名義変更をしたいが何をすればいいかまったく分からない
  • 亡くなった父が持っていたマンションの相続に必要な手続きが知りたい

司法書士法人 府中けやき共同事務所では、不動産登記業務を承っています。

司法書士の「不動産名義変更」業務とは

不動産名義変更とは、相続や贈与、売買などで土地や家、マンションなどの不動産の名義を変更する際に必要な手続きのことです。
亡くなった方が不動産を所有されていた場合、法務局(登記所)へ相続登記を申請し、相続人に名義を変更する必要があります。これを相続登記と呼びます。また、親子や夫婦間で不動産を生前贈与するときにも、名義を変更する必要があり、これを贈与登記と呼びます。もちろん、不動産を売買した際にも、名義変更の必要があります。これを所有権移転登記と呼びます。
府中けやき共同事務所の司法書士が、これらの不動産名義変更手続きを代行します。

また、贈与の際には、贈与契約の際に、贈与契約書を作成することもできます。トラブル回避のために、作成しておきたい場合には、贈与契約書の作成も司法書士が代行します。
不動産売買の際には、売買契約書の作成も代行を承ります。

不動産登記を司法書士に依頼するメリット

不動産登記の手続きを司法書士に依頼すると、次のようなメリットが得られます。

時間と労力が省ける

不動産登記は、訴訟や税務申告などのように、弁護士や税理士に依頼しなくともご自身で行うことのできる手続きです。ただ、知識のない状態では、一から調べたり、必要書類を集めたり、役所へ足を何度も運んだりと時間と労力が非常にかかります。司法書士に依頼するとその負担を大きく軽減できます。

相続や贈与に関する必要手続きやアドバイスを受けられる

司法書士は相続や贈与手続きに関するあらゆる業務を代行しています。よって、不動産登記が必要になる相続や贈与の際、不明点や必要手続きについて相談することも可能です。ご相談内容によっては弁護士・税理士が必要になることもありますが、その際にも、連携してご対応することが可能です。

手続きの流れ

  • 1

    申請書の作成・必要書類の入手

  • 2

    法務局(登記所)へ申請書・添付書類の提出

  • 3

    登記所での審査

  • 4

    登記官が登記簿に記載

  • 5

    登記識別情報通知書の受け取り

よくある質問

Q不動産名義変更は必ずしなければなりませんか?
A不動産登記は、表題部と権利部の2つに分かれており、表題部に関する登記については、その多くは申請が法律上義務付けられています。一方、権利部は権利関係が書かれている箇所で、登記の義務はありません。相続や贈与、売買の際の名義変更については、権利部に関する表記であるため、義務でありません。
ただし、将来、万が一トラブルが生じた際に、ご自身の権利を守るためにも、明確に事実を登記されておくのがいいでしょう。

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