2018/05/10
相続登記の登録免許税の免税措置について
相続登記の登録免許税の免税措置について
平成30年度の税制改正により,相続による土地の所有権の移転の登記について,登録免許税の免税措置が設けられました。
免税措置のイメージ
免税を受けることができる相続登記の申請のイメージは,以下のとおりです。(法務省HPより抜粋)
登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合において,その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったときは,相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記については,登録免許税が免税となります。
①あくまで「土地のみ」についての免税措置で、1次相続と2次相続は、連件で(同時に)申請が必要です。
②1次相続にて共同で相続した場合(上記の例にて、B以外に甲乙丙が相続人で、共有名義となる場合)、2次相続が発生した方の分のみ(上記の場合、Bの持分について)免税措置が受けられます。
③1次相続に関しては、過去に遺産分割協議が成立していた場合だけではなく、本件免税措置の施行以後に行われた遺産分割協議の結果、1次相続の登記を申請する場合にも適用があります。
④本件登録免許税の免税措置の適用を受けるには,「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載する必要があります。
※記載がない場合は,免税措置は受けられません。
税率及び適用期間
本来,土地の価額に対して0.4%(1000分の4)の税率がかかるところ,平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間は,免税となります。
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