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府中けやき共同事務所

2020/02/29

相続放棄の種類

こんにちは!
司法書士法人府中けやき共同事務所の秋池です。

今月も皆様のお役に立つ登記・相続の知識を司法書士の視点から解説していきます。前回は「預金の凍結」について解説しました。残されたご家族がスムーズに遺産を取得できるよう、どこの金融機関に口座があって、いくら残高があるか確認しておきましょうというお話でしたが、今回はその財産をもらうことを放棄する「相続放棄」について解説していきます。

 

相続放棄にも種類がある

単に相続を放棄すると言ってもそのやり方は大きく分けて2つ存在します。下記にあるAさん家族を例に挙げて解説していきます。

 

Aさんの財産を法定相続分の通りに配分すると次のようになります。配偶者であるBさんが50%。子どもであるCさんDさんが25%ずつ。

相続放棄のケース①

せっかくの遺産を辞退する場合なんてあるの?という方もいらっしゃるかもしれませんが、相続人(財産をもらうことになる人)間の関係が良好で、かつ財産が自宅とわずかな預金のみでマイナスの財産(Aさんの借金)がないといったケースではよくあることです。

Dさんが「自分は十分資産もあるから相続分はBさんとCさんに譲り、自分はAさんの財産を相続しないで辞退する」と言った場合は遺産分割協議書による遺産放棄という選択を取ることが可能です。Dさんは遺産分割協議書に実印を押し、署名して印鑑証明書を渡せば手続き終了です。

 このケースは法律用語でいうところの「相続放棄」ではなく相続を辞退したということになりますので、万一遺産分割協議書に記載のないAさん名義の財産が見つかった場合は、Dさんにも相続する権利は発生します。

相続放棄のケース②

亡くなったAさんにZ銀行からの借金(マイナスの財産)があり、プラスの財産がほぼ存在しなかったとします。

当然ですが、借金もマイナスの財産として相続人が引き継ぐことになりますので、Bさんをはじめとした残された家族は「相続放棄」という手段を取ることで、Aさんの借金を払う必要はなくなります。

 具体的な手段として被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出することになります。基本的な添付書類は以下の通りです。

  1. 相続放棄の申述書
  2. 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  3. 申述人の戸籍謄本
  4. 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  5. 印紙代(800円)

そのほかに相続放棄を申述する方によって必要となる書類もございますので、詳しくはお問い合わせください。

 相続放棄が家庭裁判所で受付されると、照会書が送付されてきます。相続放棄をする方は照会書に署名押印し返送します。その後、問題が無ければ相続放棄申述受理通知書がお手元に届きますので手続きは完了です。その後は、必要に応じて通知書のコピーを相続債権者や役所などに提出することになります。通知書とは別途、相続放棄が受理されたことの証明書を取り寄せることも可能です。

 ケース①の時のような相続の辞退ではマイナスの財産を放棄することはできません。遺産分割協議書はあくまで相続人間のみの取り決めです。当然ながらZ銀行は相続人ではなく債権者ですので、債権者の同意がない限り、相続放棄の手続きによってしか個人の借金を逃れる手立てはありません。

 

相続放棄の注意点

①期限は3カ月以内

もし、相続放棄を行いたい場合、相続人は被相続人の相続開始を知ってから3ヶ月以内に上記手続きを行う必要があります。この期限が過ぎてしまうと単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も共に相続することを認める)したこととなりますので十分注意する必要があります。ただし、3カ月の期限が過ぎてしまったら絶対にダメというわけではなく、相当の理由があれば期限の伸長をできる可能性もあります。相当の理由とは事案によって異なるためここで挙げることはしませんが、単純に忙しくて忘れていたなどの理由ではまず認められない可能性が高いです。

 

②限定承認

今回取り上げた相続放棄と似たような制度に限定承認というものが存在します。
限定承認とは、相続することで得られたプラスの財産の範囲内で、被相続人の借金などのマイナスの財産を相続することです。

 

例えばAさんのケースで借金が1500万円存在し、Aさん名義の自宅の価値が500万円、Aさん名義の預金は0円だったとします。
もし、Aさん名義の自宅に配偶者であるBさんが住み続けたい場合は限定承認を行い、借金1500万円の内500万円を支払えば自宅に住み続けることは可能です。また、亡くなった時点で借金の額が不明で、ある程度の預金がある場合も限定承認を行えば、預金の範囲内で返済すればよいわけですので、非常に有効な手段と言えます。

限定承認も相続放棄同様、期間が決められており、家庭裁判所に3か月以内に申述を行います。ただし限定承認の場合は、共同相続人全員で手続きをしなければなりません。つまり、共同相続人の中に1人でも限定承認に反対する人がいる場合には、単純承認か相続放棄かしか選べないことになります。

 

③勝手に使ったらダメ

前回のブログでも述べた通りですが、被相続人の預金を凍結前に勝手に引き出し、かつ自分の欲しいものを買ってしまったりした場合、相続放棄は認められませんので十分注意する必要があります。

 

何をどう残したいかを伝える

今回は相続放棄について取り上げてきましたが、基本的に相続の基本は腹を割って話すということに尽きると個人的には考えます。よほどの資産家であれば資産管理会社の設立等を通じた相続対策を行っているかと思いますが、一般の方はまず家族と話すということが大切です。

財産を残したい高齢の方は自身の預金・お持ちの不動産価値などを残したい方へ元気なうちに伝える。その際は通帳の保管場所、取引金融機関の情報も忘れず伝える。借金がある場合もいつまでにいくら返すものであるか、そして金利はいくらかも恥ずかしがらずにきちんと伝える。


財産をもらう側である方も受け取った情報があれば万一の際に慌てず手続することが可能です。

 ですが、親子間でお金の話というのも中々難しいものがあると思います。そんな方にはエンディングノートの作成もおススメです。ご自身の葬儀への希望や財産についてなど、自身の死後残された家族が行ってほしいことをあらかじめノートに書き留めておくことで、思いを伝えることが可能です。ただし、注意点としてエンディングノートには遺言書としての法的効力はありませんので、相続させたい財産を個別に指定したい場合は遺言書が最も効果的です。

 

 

今回解説した相続放棄の手続きや最後にお話した遺言書の作成はご自身でも可能ですが、もし疑問点や不安なことがありましたら、我々司法書士がお役に立てますのでどうぞお気軽にご相談ください。プラスの財産もマイナスの財産もその方の生きてきた軌跡です。どのように受け継いでいく方法が家族にとって最も良いのか、一緒に答えを探していきましょう。

  

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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