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府中けやき共同事務所

2017/12/20

所有権登記名義人表示変更登記について

登記研究534号(平成4年7月号)P130
【7305】登記名義人表示変更登記の登記原因及びその日付について

〔要旨〕登記名義人が、婚姻によって氏を改めた後、離婚届とともに離婚の際に称していた氏を称する旨の届出をしている場合、登記名義人表示変更登記の登記原因は「氏名変更」であり、その日付は婚姻の日である。

問 所有権の登記名義人である甲野一子が昭和60年5月1日婚姻により乙野一子となり、その後、平成4年4月1離婚届とともに離婚の際に称していた氏を称する旨の届出をした場合における、所有権の登記名義人表示変更登記の申請書に記載すべき登記原因及びその日付は、左記の諸説があるが、いずれの説によるべきでしょうか。

イ説 昭和60年5月1日氏名変更
ロ説 平成4年4月1日氏名変更
ハ説 いずれの日付(本人の希望する日付)氏名変更

答 イ説によるのが相当と考えます。

登記研究459号(昭和61年4月号)P99
【6712】登記名義人表示変更登記の要否

〔要旨〕民法767条2項に基づき離婚の際に称していた氏に改めた場合、登記簿上の名義人の氏が離婚の際に称していた氏であるときは、登記名義人表示変更登記を要しない。

問 民法第767条第2項により、離婚の際に称していた氏を称するよう氏を改めたが、登記簿に記載されている氏が離婚の際に称していた氏のままである場合には、登記名義人表示変更登記を申請する必要がないと考えますが、いかがでしょうか。

答 御意見のとおりと考えます。
(参照 本誌392号108ページ)

登記研究392号(昭和55年7月号)P108
【5816】呼称を同じくする者の氏を称する婚姻をした者の登記名義人表示変更登記の要否について

〔要旨〕配偶者の氏を称する婚姻をしたが、呼称上の氏が同一である場合には登記名義人表示変更登記の登記を要しない。

問 呼称を同じくする者の氏を称する婚姻をした者(例えば、鈴木花子が、鈴木太郎と夫の氏を称して婚姻した場合)についても、氏名変更による登記名義人表示変更の登記を要するものと考えますが、いかがでしょうか。

答 登記名義人表示変更の登記を要しないものと考えます。


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