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2025/04/01
定款認証手数料の変更
こんにちは!
司法書士法人府中けやき共同事務所の秋池です。
久しぶりのブログ更新となりましたが、今回は株式会社を立ち上げる際に必要となる費用の中で、定款の認証手数料というものが変更されたことを皆さんにお知らせしたく記事を書いています。
「定款(ていかん)」とは会社の基本ルールをまとめた書類になるのですが、株式会社については定款を作成した後は公証役場で認証を受ける必要があります。
その際、公証役場に支払う手数料がこれまでと変更されています。
手数料変更内容の歴史

これまで、株式会社の定款認証手数料は一律で5万円でした。しかし、令和4年1月1日からは以下のように変更されています。
• 資本金が100万円未満の場合 → 3万円
• 資本金が100万円以上300万円未満の場合 → 4万円
• 資本金が300万円以上の場合 → 5万円(変更なし)
さらに、新たな制度が令和6年11月22日に公布され、令和6年12月1日から施行されました。
手数料が15,000円になりました
新制度では、特定の条件を満たす場合、手数料が15,000円に引き下げられます。
特定の条件とは下記の通りです。
1. 発起人(会社を設立する人)が3人以下の個人であること
2. 発起人が設立時の株式をすべて引き受けると定款に記載されていること
3. 取締役会を設置しない会社であること
この3つの条件をすべて満たす場合、資本金の額が100万円未満の株式会社につき通常3万円の手数料が1万5,000円になります。
変更前の手数料が適用される場合(経過措置)
新しい手数料は令和6年12月1日から適用されますが、令和6年11月30日までに定款認証の手続きを受付していた場合は、旧制度の手数料が適用されます。
例えば、
• 11月30日までに公証役場に電子申請または紙で申請して受付されていた場合
• 12月1日以降に認証が完了したとしても、手数料は旧制度のままとなる

会社設立のご相談も承ります
会社設立には定款の作成や手続きが必要ですが、「何から始めればよいかわからない」という方も多いと思います。
当事務所では、会社設立のサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
今後も不定期ではありますがブログにて情報を発信してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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司法書士法人府中けやき共同事務所
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